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米国メキシコ湾における原油流出事故に係る民事訴訟について

2010年12月20日 プロジェクト

2010年12月15日、米国司法省はMOEX Offshore 2007 LLC(「MOEX Offshore」)を含む9社に対する訴状を提出しました。同訴状においては、米国油濁法(Oil Pollution Act)に基づく原油除去費用、経済的損失、環境損失、及び米国水質浄化法(Clean Water Act)に基づく民事上の罰金の支払いが求められています。MOEX Offshoreは、ミシシッピ・キャニオン252区画の10%のリース権益を保有するノンオペレーター出資者であり、ディープウォーターホライゾンリグ上での活動や操業に関して指示するための権限又は責任を何ら有しておりませんでした。

一方、上記の件に関し、民事上の損害賠償を求める2つの包括訴状(Master Complaint)も併合審理手続(Multi-District Litigation;「MDL」)に参加している原告らによって同日に提出されました。MDL原告らが提出した同包括訴状においては、ディープウォーターホライゾンの事故に関する掘削・セメンチング・坑井仮廃坑作業、事故後の対応に関与した各会社と共に、(米国政府からの訴状と異なり)MOEX Offshoreに加えて、MOEX USA Corporation(「MOEX USA」)及び当社が被告とされています。重要事実として、MOEX USA及び当社は何れもMacondo井が掘削されていたミシシッピ・キャニオン252区画のリース権益保有者ではなく、また両社共にBPとの操業協定(Operating Agreement)の当事者ではなく、ディープウォーターホライゾンリグ上の操業に関して何らの権限又は責任を有しておりませんでした。

MOEX Offshoreは、当社の100%子会社であるMOEX USAの100%子会社です。

当社は、MOEX USA及びMOEX Offshoreと同様に、当社に対して提訴された主張に対し、しっかりと抗弁していく所存です。